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医療費控除で負担を軽減

審美歯科の最大の問題点といえるのが費用の問題。虫歯や歯周病といった通常の歯科治療とは異なり、健康保険を活用することができないため高額の費用が必要となります。そんな費用の問題を少しでも軽減してくれるのが医療費控除です。これは1年間に一定額以上の医療費がかかった場合、所得税が軽減される制度のことです。健康保険では対象外になっている審美歯科の治療も、一部を除いて医療費控除の対象となっています。ですから1年間にどれぐらいの費用がかかったかをきちんと把握・計算しておくことで税金の還付を受けることが可能なのです。では1年間にどれぐらいの医療費がかかった場合にこの制度が利用できるのでしょうか。原則としては10万円以上。ただし、年間所得が200万円以下の場合は5%となります。もちろん、かかった費用は実費で支払った分です。ここから医療保険などで給付を受けた分を差し引いた金額で計算します。なお、医療費控除の対象額は200万円が上限となっています。ポイントなのは医療費だけではなく、入院にかかる部屋代や食事代、医薬品の購入費なども含まれています。審美歯科の治療を受けた際にはどこまで医療費に含まれるのかをよく考えた上でレシートや領収証を保管しておくようにしましょう。もちろん、事前に受ける治療が医療費控除の対象となるのかどうか、領収証を出してくれるのかどうかを確認しておくことも大事です。なお、この制度の適用を受けるためには毎年2月16日〜3月15日までに確定申告を行うことが必要です。

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